公共施設等運営権移転の許可
許可所管: 内閣府根拠法: 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
申請先
公共施設等の管理者等
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 許可
- 所管府省
- 内閣府
- 所管局
- 政策統括官(経済社会システム担当)
- 所管部課
- 民間資金等活用事業推進室
- 処分権者
- 公共施設等の管理者等
- 対象者
- 公共施設等運営権者
- 根拠法令
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
- 条項
- 第26条第2項
申請方法・手続き
- 申請先
- 公共施設等の管理者等
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は内閣府にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第26条第2項
よくある質問
公共施設等運営権移転の許可はどこに申請しますか?
公共施設等の管理者等に申請します。所管は内閣府です。
公共施設等運営権移転の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は内閣府の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
公共施設等運営権移転の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。内閣府にご確認ください。
公共施設等運営権移転の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。