年度事業計画書等の提出
事前提出所管: 警察庁根拠法: 風俗環境浄化協会に関する規則<風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律>
申請先
国家公安委員会
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前提出
- 所管府省
- 警察庁
- 所管局
- 生活安全局
- 所管部課
- 生活環境課
- 処分権者
- 国家公安委員会
- 対象者
- 全国風俗環境浄化協会
- 根拠法令
- 風俗環境浄化協会に関する規則<風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律>
- 条項
- 第8条(第5条第1項準用)
申請方法・手続き
- 申請先
- 国家公安委員会
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は警察庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 風俗環境浄化協会に関する規則<風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律> 第8条(第5条第1項準用)
よくある質問
年度事業計画書等の提出はどこに申請しますか?
国家公安委員会に申請します。所管は警察庁です。
年度事業計画書等の提出の申請に費用はかかりますか?
手数料は警察庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
年度事業計画書等の提出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。警察庁にご確認ください。
年度事業計画書等の提出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、風俗環境浄化協会に関する規則<風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。