登録誘引情報提供機関の登録
登録所管: 警察庁根拠法: インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
申請先
国家公安委員会
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 登録
- 所管府省
- 警察庁
- 所管局
- 生活安全局
- 所管部課
- 情報技術犯罪対策課
- 処分権者
- 国家公安委員会
- 対象者
- 誘引情報提供業務を行う者
- 根拠法令
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
- 条項
- 第18条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 国家公安委員会
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は警察庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第18条第1項
よくある質問
登録誘引情報提供機関の登録はどこに申請しますか?
国家公安委員会に申請します。所管は警察庁です。
登録誘引情報提供機関の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は警察庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
登録誘引情報提供機関の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。警察庁にご確認ください。
登録誘引情報提供機関の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。