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不当要求情報管理機関(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)の登録

登録所管: 警察庁根拠法: 不当要求情報管理機関登録規程<暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律>

申請先

国家公安委員会

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
登録
所管府省
警察庁
所管局
刑事局
所管部課
組織犯罪対策部暴力団対策課
処分権者
国家公安委員会
対象者
不当要求情報管理機関(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)
有効期間
有り(3年)
根拠法令
不当要求情報管理機関登録規程<暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律>
条項
第15条第1項

申請方法・手続き

申請先
国家公安委員会
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り(3年)

詳細な要件・必要書類は警察庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

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根拠法令: 不当要求情報管理機関登録規程<暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律> 第15条第1項

よくある質問

不当要求情報管理機関(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)の登録はどこに申請しますか?
国家公安委員会に申請します。所管は警察庁です。
不当要求情報管理機関(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は警察庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
不当要求情報管理機関(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。警察庁にご確認ください。
不当要求情報管理機関(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)の登録の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(3年)です。期限前に更新手続きが必要です。
不当要求情報管理機関(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、不当要求情報管理機関登録規程<暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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