不当要求情報管理機関(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)の登録
登録所管: 警察庁根拠法: 不当要求情報管理機関登録規程<暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律>
申請先
国家公安委員会
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 登録
- 所管府省
- 警察庁
- 所管局
- 刑事局
- 所管部課
- 組織犯罪対策部暴力団対策課
- 処分権者
- 国家公安委員会
- 対象者
- 不当要求情報管理機関(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)
- 有効期間
- 有り(3年)
- 根拠法令
- 不当要求情報管理機関登録規程<暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律>
- 条項
- 第15条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 国家公安委員会
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
- 有効期間
- 有り(3年)
詳細な要件・必要書類は警察庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 不当要求情報管理機関登録規程<暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律> 第15条第1項
よくある質問
不当要求情報管理機関(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)の登録はどこに申請しますか?
国家公安委員会に申請します。所管は警察庁です。
不当要求情報管理機関(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は警察庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
不当要求情報管理機関(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。警察庁にご確認ください。
不当要求情報管理機関(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)の登録の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(3年)です。期限前に更新手続きが必要です。
不当要求情報管理機関(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、不当要求情報管理機関登録規程<暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
不当要求情報管理機関(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)の登録の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。