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自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定

指定所管: 警察庁根拠法: 道路交通法施行令

申請先

国家公安委員会

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
指定
所管府省
警察庁
所管局
交通局
所管部課
運転免許課
処分権者
国家公安委員会
対象者
自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人
根拠法令
道路交通法施行令
条項
第39条の5第1項第3号

申請方法・手続き

申請先
国家公安委員会
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は警察庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 道路交通法施行令 第39条の5第1項第3号

よくある質問

自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定はどこに申請しますか?
国家公安委員会に申請します。所管は警察庁です。
自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は警察庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。警察庁にご確認ください。
自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、道路交通法施行令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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