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駆動補助機付自転車の型式認定

認定所管: 警察庁根拠法: 道路交通法施行規則

申請先

国家公安委員会

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認定
所管府省
警察庁
所管局
交通局
所管部課
交通企画課
処分権者
国家公安委員会
対象者
人の力を補うため原動機を用いる自転車の製作又は販売を業とする者
根拠法令
道路交通法施行規則
条項
第39条の3第1項

申請方法・手続き

申請先
国家公安委員会
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は警察庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 道路交通法施行規則 第39条の3第1項

よくある質問

駆動補助機付自転車の型式認定はどこに申請しますか?
国家公安委員会に申請します。所管は警察庁です。
駆動補助機付自転車の型式認定の申請に費用はかかりますか?
手数料は警察庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
駆動補助機付自転車の型式認定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。警察庁にご確認ください。
駆動補助機付自転車の型式認定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、道路交通法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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