振替機関の解散等の認可 ※ (1)解散についての株主総会の決議 (2)振替機関を全部又は一部当事者とする合併
認可所管: 金融庁根拠法: 社債、株式等の振替に関する法律
申請先
内閣総理大臣(金融庁長官) 法務大臣 財務大臣(国債を取り扱う振替機関に関する事項のみ)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認可
- 所管府省
- 金融庁
- 所管局
- 総務企画局
- 所管部課
- 市場課
- 処分権者
- 内閣総理大臣(金融庁長官) 法務大臣 財務大臣(国債を取り扱う振替機関に関する事項のみ)
- 対象者
- 振替機関
- 根拠法令
- 社債、株式等の振替に関する法律
- 条項
- 第40条
申請方法・手続き
- 申請先
- 内閣総理大臣(金融庁長官) 法務大臣 財務大臣(国債を取り扱う振替機関に関する事項のみ)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は金融庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 社債、株式等の振替に関する法律 第40条
よくある質問
振替機関の解散等の認可 ※ (1)解散についての株主総会の決議 (2)振替機関を全部又は一部当事者とする合併はどこに申請しますか?
内閣総理大臣(金融庁長官)
法務大臣
財務大臣(国債を取り扱う振替機関に関する事項のみ)に申請します。所管は金融庁です。
振替機関の解散等の認可 ※ (1)解散についての株主総会の決議 (2)振替機関を全部又は一部当事者とする合併の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
振替機関の解散等の認可 ※ (1)解散についての株主総会の決議 (2)振替機関を全部又は一部当事者とする合併の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
振替機関の解散等の認可 ※ (1)解散についての株主総会の決議 (2)振替機関を全部又は一部当事者とする合併を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、社債、株式等の振替に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
振替機関の解散等の認可 ※ (1)解散についての株主総会の決議 (2)振替機関を全部又は一部当事者とする合併の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。