閉鎖済社債登録簿等のマイクロフィルム化の許可 ※
許可所管: 金融庁根拠法: 社債等登録法施行規則
申請先
金融庁長官及び法務大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
閉鎖済社債登録簿等のマイクロフィルム化の許可 ※はどこに申請しますか?
金融庁長官及び法務大臣に申請します。所管は金融庁です。
閉鎖済社債登録簿等のマイクロフィルム化の許可 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
閉鎖済社債登録簿等のマイクロフィルム化の許可 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
閉鎖済社債登録簿等のマイクロフィルム化の許可 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、社債等登録法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。