有価証券の募集又は売出しの登録
登録所管: 金融庁根拠法: 金融商品取引法
申請先
内閣総理大臣(財務局長)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 登録
- 所管府省
- 金融庁
- 所管局
- 総務企画局
- 所管部課
- 企業開示課
- 処分権者
- 内閣総理大臣(財務局長)
- 対象者
- 有価証券の発行者
- 根拠法令
- 金融商品取引法
- 条項
- 第27条(第23条の3第1項準用)
申請方法・手続き
- 申請先
- 内閣総理大臣(財務局長)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は金融庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 金融商品取引法 第27条(第23条の3第1項準用)
よくある質問
有価証券の募集又は売出しの登録はどこに申請しますか?
内閣総理大臣(財務局長)に申請します。所管は金融庁です。
有価証券の募集又は売出しの登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
有価証券の募集又は売出しの登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
有価証券の募集又は売出しの登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、金融商品取引法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。