半期報告書、臨時報告書の提出免除の指定
指定所管: 金融庁根拠法: 金融商品取引法施行令
申請先
金融庁長官(財務局長)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 金融庁
- 所管局
- 総務企画局
- 所管部課
- 企業開示課
- 処分権者
- 金融庁長官(財務局長)
- 対象者
- 法第2条第1項第3号に掲げる有価証券の発行者である外国法人
- 根拠法令
- 金融商品取引法施行令
- 条項
- 第5条
申請方法・手続き
- 申請先
- 金融庁長官(財務局長)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は金融庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 金融商品取引法施行令 第5条
よくある質問
半期報告書、臨時報告書の提出免除の指定はどこに申請しますか?
金融庁長官(財務局長)に申請します。所管は金融庁です。
半期報告書、臨時報告書の提出免除の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
半期報告書、臨時報告書の提出免除の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
半期報告書、臨時報告書の提出免除の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、金融商品取引法施行令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。