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電子開示システム登録届出書の提出

事前届出所管: 金融庁根拠法: 金融商品取引法施行令

申請先

金融庁長官(財務局長)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
金融庁
所管局
総務企画局
所管部課
企業開示課
処分権者
金融庁長官(財務局長)
対象者
開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者
根拠法令
金融商品取引法施行令
条項
第14条の10第2項

申請方法・手続き

申請先
金融庁長官(財務局長)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は金融庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 金融商品取引法施行令 第14条の10第2項

よくある質問

電子開示システム登録届出書の提出はどこに申請しますか?
金融庁長官(財務局長)に申請します。所管は金融庁です。
電子開示システム登録届出書の提出の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
電子開示システム登録届出書の提出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
電子開示システム登録届出書の提出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、金融商品取引法施行令に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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