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外国公認会計士の開業登録

登録所管: 金融庁根拠法: 公認会計士法

申請先

日本公認会計士協会

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
登録
所管府省
金融庁
所管局
総務企画局
所管部課
企業開示課
処分権者
日本公認会計士協会
対象者
外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者
根拠法令
公認会計士法
条項
第16条の2第1項

申請方法・手続き

申請先
日本公認会計士協会
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は金融庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 公認会計士法 第16条の2第1項

よくある質問

外国公認会計士の開業登録はどこに申請しますか?
日本公認会計士協会に申請します。所管は金融庁です。
外国公認会計士の開業登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
外国公認会計士の開業登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
外国公認会計士の開業登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、公認会計士法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

外国公認会計士の開業登録の申請について相談しませんか?

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