実務補習団体、実務補習機関の代表者又は実務補習担当者の変更届出
事前届出所管: 金融庁根拠法: 実務補習規則<公認会計士法>
申請先
金融庁長官
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
実務補習団体、実務補習機関の代表者又は実務補習担当者の変更届出はどこに申請しますか?
金融庁長官に申請します。所管は金融庁です。
実務補習団体、実務補習機関の代表者又は実務補習担当者の変更届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
実務補習団体、実務補習機関の代表者又は実務補習担当者の変更届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
実務補習団体、実務補習機関の代表者又は実務補習担当者の変更届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、実務補習規則<公認会計士法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。