予備審査の求め ※
審査所管: 金融庁根拠法: 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令<協同組織金融機関の優先出資に関する法律>
申請先
財務局長 厚生労働大臣 都道府県知事(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 審査
- 所管府省
- 金融庁
- 所管局
- 監督局
- 所管部課
- 総務課協同組織金融室
- 処分権者
- 財務局長 厚生労働大臣 都道府県知事(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫)
- 対象者
- 労働金庫連合会、労働金庫 労働金庫
- 根拠法令
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令<協同組織金融機関の優先出資に関する法律>
- 条項
- 第32条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 財務局長 厚生労働大臣 都道府県知事(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は金融庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令<協同組織金融機関の優先出資に関する法律> 第32条第1項
よくある質問
予備審査の求め ※はどこに申請しますか?
財務局長
厚生労働大臣
都道府県知事(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫)に申請します。所管は金融庁です。
予備審査の求め ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
予備審査の求め ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
予備審査の求め ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令<協同組織金融機関の優先出資に関する法律>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。