特定の事由により、認可不要で子会社となった会社を引き続き子会社とする旨の認可
認可所管: 金融庁根拠法: 信用金庫法
申請先
財務局長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
特定の事由により、認可不要で子会社となった会社を引き続き子会社とする旨の認可はどこに申請しますか?
財務局長に申請します。所管は金融庁です。
特定の事由により、認可不要で子会社となった会社を引き続き子会社とする旨の認可の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定の事由により、認可不要で子会社となった会社を引き続き子会社とする旨の認可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
特定の事由により、認可不要で子会社となった会社を引き続き子会社とする旨の認可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、信用金庫法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
特定の事由により、認可不要で子会社となった会社を引き続き子会社とする旨の認可の申請について相談しませんか?
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