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みなし労働金庫代理業者の業務開始の届出 ※

事前届出所管: 金融庁根拠法: 労働金庫法

申請先

財務局長 厚生労働大臣 都道府県知事(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る))

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
金融庁
所管局
監督局
所管部課
総務課協同組織金融室
処分権者
財務局長 厚生労働大臣 都道府県知事(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る))
対象者
みなし労働金庫代理業者 みなし労働金庫代理業者(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る))
根拠法令
労働金庫法
条項
第94条第3項(銀行法 第52条の61第3項準用)

申請方法・手続き

申請先
財務局長 厚生労働大臣 都道府県知事(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る))
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は金融庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 労働金庫法 第94条第3項(銀行法 第52条の61第3項準用)

よくある質問

みなし労働金庫代理業者の業務開始の届出 ※はどこに申請しますか?
財務局長 厚生労働大臣 都道府県知事(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る))に申請します。所管は金融庁です。
みなし労働金庫代理業者の業務開始の届出 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
みなし労働金庫代理業者の業務開始の届出 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
みなし労働金庫代理業者の業務開始の届出 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、労働金庫法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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