みなし特定信用事業代理業者の業務開始の届出 ※
事前届出所管: 金融庁根拠法: 農業協同組合法
申請先
農林水産大臣 財務局長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
みなし特定信用事業代理業者の業務開始の届出 ※はどこに申請しますか?
農林水産大臣
財務局長に申請します。所管は金融庁です。
みなし特定信用事業代理業者の業務開始の届出 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
みなし特定信用事業代理業者の業務開始の届出 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
みなし特定信用事業代理業者の業務開始の届出 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、農業協同組合法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。