第1号措置を行なうべきかどうかの決定を求めること
決定所管: 金融庁根拠法: 預金保険法
申請先
金融庁長官
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
第1号措置を行なうべきかどうかの決定を求めることはどこに申請しますか?
金融庁長官に申請します。所管は金融庁です。
第1号措置を行なうべきかどうかの決定を求めることの申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
第1号措置を行なうべきかどうかの決定を求めることの審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
第1号措置を行なうべきかどうかの決定を求めることを取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、預金保険法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。