特定第1号措置を行なうべきかどうかの決定 ※
決定所管: 金融庁根拠法: 預金保険法
申請先
金融庁長官 金融庁長官及び厚生労働大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 決定
- 所管府省
- 金融庁
- 所管局
- 監督局
- 所管部課
- 総務課信用機構対応室
- 処分権者
- 金融庁長官 金融庁長官及び厚生労働大臣
- 対象者
- 金融機関
- 根拠法令
- 預金保険法
- 条項
- 第126条の22第2項
申請方法・手続き
- 申請先
- 金融庁長官 金融庁長官及び厚生労働大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は金融庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 預金保険法 第126条の22第2項
よくある質問
特定第1号措置を行なうべきかどうかの決定 ※はどこに申請しますか?
金融庁長官
金融庁長官及び厚生労働大臣に申請します。所管は金融庁です。
特定第1号措置を行なうべきかどうかの決定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定第1号措置を行なうべきかどうかの決定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
特定第1号措置を行なうべきかどうかの決定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、預金保険法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。