外国銀行支店に関する届出 (1)位置の変更 (2)従たる外国銀行支店を主たる外国銀行支店とし、従たる外国銀行支店を主たる外国銀行支店としようとする場合 (3)その他内閣府令で定める場合
事前届出所管: 金融庁根拠法: 銀行法
申請先
金融庁長官
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
外国銀行支店に関する届出 (1)位置の変更 (2)従たる外国銀行支店を主たる外国銀行支店とし、従たる外国銀行支店を主たる外国銀行支店としようとする場合 (3)その他内閣府令で定める場合はどこに申請しますか?
金融庁長官に申請します。所管は金融庁です。
外国銀行支店に関する届出 (1)位置の変更 (2)従たる外国銀行支店を主たる外国銀行支店とし、従たる外国銀行支店を主たる外国銀行支店としようとする場合 (3)その他内閣府令で定める場合の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
外国銀行支店に関する届出 (1)位置の変更 (2)従たる外国銀行支店を主たる外国銀行支店とし、従たる外国銀行支店を主たる外国銀行支店としようとする場合 (3)その他内閣府令で定める場合の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
外国銀行支店に関する届出 (1)位置の変更 (2)従たる外国銀行支店を主たる外国銀行支店とし、従たる外国銀行支店を主たる外国銀行支店としようとする場合 (3)その他内閣府令で定める場合を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、銀行法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
外国銀行支店に関する届出 (1)位置の変更 (2)従たる外国銀行支店を主たる外国銀行支店とし、従たる外国銀行支店を主たる外国銀行支店としようとする場合 (3)その他内閣府令で定める場合の申請について相談しませんか?
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