銀行持株会社が担保権の実行等によりその子会社となった子会社対象銀行等を、引き続き1年を超えて子会社としようとする場合の認可
認可所管: 金融庁根拠法: 銀行法
申請先
金融庁長官
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
銀行持株会社が担保権の実行等によりその子会社となった子会社対象銀行等を、引き続き1年を超えて子会社としようとする場合の認可はどこに申請しますか?
金融庁長官に申請します。所管は金融庁です。
銀行持株会社が担保権の実行等によりその子会社となった子会社対象銀行等を、引き続き1年を超えて子会社としようとする場合の認可の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
銀行持株会社が担保権の実行等によりその子会社となった子会社対象銀行等を、引き続き1年を超えて子会社としようとする場合の認可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
銀行持株会社が担保権の実行等によりその子会社となった子会社対象銀行等を、引き続き1年を超えて子会社としようとする場合の認可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、銀行法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
銀行持株会社が担保権の実行等によりその子会社となった子会社対象銀行等を、引き続き1年を超えて子会社としようとする場合の認可の申請について相談しませんか?
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