特例子会社対象会社を特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社とすることの認可
認可所管: 金融庁根拠法: 銀行法
申請先
金融庁長官
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認可
- 所管府省
- 金融庁
- 所管局
- 監督局
- 所管部課
- 銀行第一課 銀行第二課
- 処分権者
- 金融庁長官
- 対象者
- 銀行持株会社
- 根拠法令
- 銀行法
- 条項
- 第52条の23の2第6項(第52条の23の2第3項準用)
申請方法・手続き
- 申請先
- 金融庁長官
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は金融庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 銀行法 第52条の23の2第6項(第52条の23の2第3項準用)
よくある質問
特例子会社対象会社を特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社とすることの認可はどこに申請しますか?
金融庁長官に申請します。所管は金融庁です。
特例子会社対象会社を特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社とすることの認可の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特例子会社対象会社を特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社とすることの認可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
特例子会社対象会社を特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社とすることの認可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、銀行法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
特例子会社対象会社を特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社とすることの認可の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。