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銀行持株会社の設立等の届出 (1)銀行持株会社になったとき又は銀行持株会社として設立されたとき (2)銀行を子会社とする持株会社でなくなったとき (3)従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社又は新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社を子会社としようとするとき (4)(3)の会社が子会社でなくなったとき等 (5)解散したとき (6)資本額を変更しようとするとき (7)認可を受けた事項を実行したとき (8)その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得または保有されることとなったとき (9)その他内閣府令で定める場合に該当するとき

一部事前届出所管: 金融庁根拠法: 銀行法

申請先

金融庁長官(財務局長)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
一部事前届出
所管府省
金融庁
所管局
監督局
所管部課
銀行第一課 銀行第二課 総務課郵便貯金・保険監督参事官室
処分権者
金融庁長官(財務局長)
対象者
銀行持株会社
根拠法令
銀行法
条項
第53条第3項

申請方法・手続き

申請先
金融庁長官(財務局長)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は金融庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 銀行法 第53条第3項

よくある質問

銀行持株会社の設立等の届出 (1)銀行持株会社になったとき又は銀行持株会社として設立されたとき (2)銀行を子会社とする持株会社でなくなったとき (3)従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社又は新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社を子会社としようとするとき (4)(3)の会社が子会社でなくなったとき等 (5)解散したとき (6)資本額を変更しようとするとき (7)認可を受けた事項を実行したとき (8)その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得または保有されることとなったとき (9)その他内閣府令で定める場合に該当するときはどこに申請しますか?
金融庁長官(財務局長)に申請します。所管は金融庁です。
銀行持株会社の設立等の届出 (1)銀行持株会社になったとき又は銀行持株会社として設立されたとき (2)銀行を子会社とする持株会社でなくなったとき (3)従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社又は新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社を子会社としようとするとき (4)(3)の会社が子会社でなくなったとき等 (5)解散したとき (6)資本額を変更しようとするとき (7)認可を受けた事項を実行したとき (8)その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得または保有されることとなったとき (9)その他内閣府令で定める場合に該当するときの申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
銀行持株会社の設立等の届出 (1)銀行持株会社になったとき又は銀行持株会社として設立されたとき (2)銀行を子会社とする持株会社でなくなったとき (3)従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社又は新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社を子会社としようとするとき (4)(3)の会社が子会社でなくなったとき等 (5)解散したとき (6)資本額を変更しようとするとき (7)認可を受けた事項を実行したとき (8)その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得または保有されることとなったとき (9)その他内閣府令で定める場合に該当するときの審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
銀行持株会社の設立等の届出 (1)銀行持株会社になったとき又は銀行持株会社として設立されたとき (2)銀行を子会社とする持株会社でなくなったとき (3)従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社又は新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社を子会社としようとするとき (4)(3)の会社が子会社でなくなったとき等 (5)解散したとき (6)資本額を変更しようとするとき (7)認可を受けた事項を実行したとき (8)その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得または保有されることとなったとき (9)その他内閣府令で定める場合に該当するときを取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、銀行法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

銀行持株会社の設立等の届出 (1)銀行持株会社になったとき又は銀行持株会社として設立されたとき (2)銀行を子会社とする持株会社でなくなったとき (3)従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社又は新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社を子会社としようとするとき (4)(3)の会社が子会社でなくなったとき等 (5)解散したとき (6)資本額を変更しようとするとき (7)認可を受けた事項を実行したとき (8)その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得または保有されることとなったとき (9)その他内閣府令で定める場合に該当するときの申請について相談しませんか?

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