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営業開始等の届出 (1)営業を開始したとき (2)従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社又は新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社を子会社としようとするとき (3)(2)の会社が子会社でなくなったとき等 (4)資本金の額の増加をしようとするとき (5)認可を受けた事項を実行したとき (6)外国における駐在員事務所を設置しようとするとき (7)その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき (8)その他内閣府令で定める場合に該当するとき

一部事前届出所管: 金融庁根拠法: 長期信用銀行法

申請先

金融庁長官

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
一部事前届出
所管府省
金融庁
所管局
監督局
所管部課
銀行第一課
処分権者
金融庁長官
対象者
長期信用銀行
根拠法令
長期信用銀行法
条項
第17条(銀行法 第53条第1項準用)

申請方法・手続き

申請先
金融庁長官
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は金融庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 長期信用銀行法 第17条(銀行法 第53条第1項準用)

よくある質問

営業開始等の届出 (1)営業を開始したとき (2)従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社又は新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社を子会社としようとするとき (3)(2)の会社が子会社でなくなったとき等 (4)資本金の額の増加をしようとするとき (5)認可を受けた事項を実行したとき (6)外国における駐在員事務所を設置しようとするとき (7)その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき (8)その他内閣府令で定める場合に該当するときはどこに申請しますか?
金融庁長官に申請します。所管は金融庁です。
営業開始等の届出 (1)営業を開始したとき (2)従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社又は新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社を子会社としようとするとき (3)(2)の会社が子会社でなくなったとき等 (4)資本金の額の増加をしようとするとき (5)認可を受けた事項を実行したとき (6)外国における駐在員事務所を設置しようとするとき (7)その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき (8)その他内閣府令で定める場合に該当するときの申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
営業開始等の届出 (1)営業を開始したとき (2)従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社又は新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社を子会社としようとするとき (3)(2)の会社が子会社でなくなったとき等 (4)資本金の額の増加をしようとするとき (5)認可を受けた事項を実行したとき (6)外国における駐在員事務所を設置しようとするとき (7)その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき (8)その他内閣府令で定める場合に該当するときの審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
営業開始等の届出 (1)営業を開始したとき (2)従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社又は新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社を子会社としようとするとき (3)(2)の会社が子会社でなくなったとき等 (4)資本金の額の増加をしようとするとき (5)認可を受けた事項を実行したとき (6)外国における駐在員事務所を設置しようとするとき (7)その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき (8)その他内閣府令で定める場合に該当するときを取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、長期信用銀行法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

営業開始等の届出 (1)営業を開始したとき (2)従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社又は新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社を子会社としようとするとき (3)(2)の会社が子会社でなくなったとき等 (4)資本金の額の増加をしようとするとき (5)認可を受けた事項を実行したとき (6)外国における駐在員事務所を設置しようとするとき (7)その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき (8)その他内閣府令で定める場合に該当するときの申請について相談しませんか?

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