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登録講習機関の登録

登録所管: 金融庁根拠法: 貸金業法

申請先

内閣総理大臣(金融庁長官)

手数料

150,000円(登録免許税)

標準処理期間

2〜3ヶ月

概要

用語区分
登録
所管府省
金融庁
所管局
監督局
所管部課
総務課金融会社室
処分権者
内閣総理大臣(金融庁長官)
対象者
講習を実施しようとする者
有効期間
有り(3年)
根拠法令
貸金業法
条項
第24条の36第1項

申請方法・手続き

申請先
内閣総理大臣(金融庁長官)
手数料
150,000円(登録免許税)
標準処理期間
2〜3ヶ月
有効期間
有り(3年)

取得要件

【対象者】講習を実施しようとする者 【基本要件】 - 登録拒否事由に該当しないこと - 必要な資格・経験要件を満たしていること - 事業に必要な体制が整備されていること 【申請先】内閣総理大臣(金融庁長官) 【有効期間】有り(3年)(期限前に更新手続きが必要) ※ 詳細な要件は貸金業法第24条の36第1項および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 登録申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 3. 役員名簿・略歴書 4. 資格証明書(該当する場合) 5. 事務所の概要 ※ 最新の必要書類は金融庁の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細は貸金業法の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
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根拠法令: 貸金業法 第24条の36第1項

よくある質問

登録講習機関の登録はどこに申請しますか?
内閣総理大臣(金融庁長官)に申請します。所管は金融庁です。
登録講習機関の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は150,000円(登録免許税)です。
登録講習機関の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は2〜3ヶ月です。
登録講習機関の登録の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(3年)です。期限前に更新手続きが必要です。
登録講習機関の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細は貸金業法の罰則規定をご確認ください。

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