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指定信用情報機関の指定

指定所管: 金融庁根拠法: 貸金業法

申請先

内閣総理大臣(金融庁長官)

手数料

無料(指定申請)

標準処理期間

1〜3ヶ月

概要

用語区分
指定
所管府省
金融庁
所管局
監督局
所管部課
総務課金融会社室
処分権者
内閣総理大臣(金融庁長官)
対象者
信用情報提供等業務を行う者
根拠法令
貸金業法
条項
第41条の13第1項

申請方法・手続き

申請先
内閣総理大臣(金融庁長官)
手数料
無料(指定申請)
標準処理期間
1〜3ヶ月

取得要件

【対象者】信用情報提供等業務を行う者 【基本要件】 - 指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たすこと - 法人格を有すること(個人申請不可の場合あり) 【申請先】内閣総理大臣(金融庁長官) ※ 詳細な要件は貸金業法第41条の13第1項および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 指定申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書 3. 人員配置表・資格証明書 4. 施設の図面・設備一覧 5. 運営規程 6. 利用者への重要事項説明書 ※ 最新の必要書類は金融庁の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は貸金業法の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
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根拠法令: 貸金業法 第41条の13第1項

よくある質問

指定信用情報機関の指定はどこに申請しますか?
内閣総理大臣(金融庁長官)に申請します。所管は金融庁です。
指定信用情報機関の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は無料(指定申請)です。
指定信用情報機関の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜3ヶ月です。
指定信用情報機関の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は貸金業法の罰則規定をご確認ください。

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