定款変更の認可 (1)商号又は名称 (2)基金の償却に関する事項 (3)社員の退社事由 (4)総代の定数及び選出方法に関する事項 (5)第63条第1項の契約に関する事項 (6)第86条第5項の組織変更後株式会社における契約者配当に係る方針に関する事項 (7)第182条の残余財産の処分に関する事項 (8)第240条の5第5項の方針に関する事項
認可所管: 金融庁根拠法: 保険業法
申請先
内閣総理大臣(金融庁長官)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
定款変更の認可 (1)商号又は名称 (2)基金の償却に関する事項 (3)社員の退社事由 (4)総代の定数及び選出方法に関する事項 (5)第63条第1項の契約に関する事項 (6)第86条第5項の組織変更後株式会社における契約者配当に係る方針に関する事項 (7)第182条の残余財産の処分に関する事項 (8)第240条の5第5項の方針に関する事項はどこに申請しますか?
内閣総理大臣(金融庁長官)に申請します。所管は金融庁です。
定款変更の認可 (1)商号又は名称 (2)基金の償却に関する事項 (3)社員の退社事由 (4)総代の定数及び選出方法に関する事項 (5)第63条第1項の契約に関する事項 (6)第86条第5項の組織変更後株式会社における契約者配当に係る方針に関する事項 (7)第182条の残余財産の処分に関する事項 (8)第240条の5第5項の方針に関する事項の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
定款変更の認可 (1)商号又は名称 (2)基金の償却に関する事項 (3)社員の退社事由 (4)総代の定数及び選出方法に関する事項 (5)第63条第1項の契約に関する事項 (6)第86条第5項の組織変更後株式会社における契約者配当に係る方針に関する事項 (7)第182条の残余財産の処分に関する事項 (8)第240条の5第5項の方針に関する事項の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
定款変更の認可 (1)商号又は名称 (2)基金の償却に関する事項 (3)社員の退社事由 (4)総代の定数及び選出方法に関する事項 (5)第63条第1項の契約に関する事項 (6)第86条第5項の組織変更後株式会社における契約者配当に係る方針に関する事項 (7)第182条の残余財産の処分に関する事項 (8)第240条の5第5項の方針に関する事項を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、保険業法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
定款変更の認可 (1)商号又は名称 (2)基金の償却に関する事項 (3)社員の退社事由 (4)総代の定数及び選出方法に関する事項 (5)第63条第1項の契約に関する事項 (6)第86条第5項の組織変更後株式会社における契約者配当に係る方針に関する事項 (7)第182条の残余財産の処分に関する事項 (8)第240条の5第5項の方針に関する事項の申請について相談しませんか?
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