解散等の認可 (1)保険会社の解散についての株主総会等の決議 (2)保険業の廃止についての株主総会の決議 (3)保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併
認可所管: 金融庁根拠法: 保険業法
申請先
内閣総理大臣(金融庁長官)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
解散等の認可 (1)保険会社の解散についての株主総会等の決議 (2)保険業の廃止についての株主総会の決議 (3)保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併はどこに申請しますか?
内閣総理大臣(金融庁長官)に申請します。所管は金融庁です。
解散等の認可 (1)保険会社の解散についての株主総会等の決議 (2)保険業の廃止についての株主総会の決議 (3)保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
解散等の認可 (1)保険会社の解散についての株主総会等の決議 (2)保険業の廃止についての株主総会の決議 (3)保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
解散等の認可 (1)保険会社の解散についての株主総会等の決議 (2)保険業の廃止についての株主総会の決議 (3)保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、保険業法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
解散等の認可 (1)保険会社の解散についての株主総会等の決議 (2)保険業の廃止についての株主総会の決議 (3)保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。