保険持株会社の設立等に係る認可 (1)当該会社又はその子会社による保険会社の議決権の取得 (2)当該会社の子会社による第三条第一項の免許の取得 (3)その他政令で定める取引又は行為
認可所管: 金融庁根拠法: 保険業法
申請先
内閣総理大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
保険持株会社の設立等に係る認可 (1)当該会社又はその子会社による保険会社の議決権の取得 (2)当該会社の子会社による第三条第一項の免許の取得 (3)その他政令で定める取引又は行為はどこに申請しますか?
内閣総理大臣に申請します。所管は金融庁です。
保険持株会社の設立等に係る認可 (1)当該会社又はその子会社による保険会社の議決権の取得 (2)当該会社の子会社による第三条第一項の免許の取得 (3)その他政令で定める取引又は行為の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
保険持株会社の設立等に係る認可 (1)当該会社又はその子会社による保険会社の議決権の取得 (2)当該会社の子会社による第三条第一項の免許の取得 (3)その他政令で定める取引又は行為の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
保険持株会社の設立等に係る認可 (1)当該会社又はその子会社による保険会社の議決権の取得 (2)当該会社の子会社による第三条第一項の免許の取得 (3)その他政令で定める取引又は行為を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、保険業法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
保険持株会社の設立等に係る認可 (1)当該会社又はその子会社による保険会社の議決権の取得 (2)当該会社の子会社による第三条第一項の免許の取得 (3)その他政令で定める取引又は行為の申請について相談しませんか?
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