保険持株会社の設立の認可の予備審査
審査所管: 金融庁根拠法: 保険業法施行規則
申請先
内閣総理大臣(金融庁長官)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 審査
- 所管府省
- 金融庁
- 所管局
- 監督局
- 所管部課
- 保険課
- 処分権者
- 内閣総理大臣(金融庁長官)
- 対象者
- 保険持株会社になろうとする会社、保険持株会社を設立しようとする者
- 根拠法令
- 保険業法施行規則
- 条項
- 第210条の4
申請方法・手続き
- 申請先
- 内閣総理大臣(金融庁長官)
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は金融庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 保険業法施行規則 第210条の4
よくある質問
保険持株会社の設立の認可の予備審査はどこに申請しますか?
内閣総理大臣(金融庁長官)に申請します。所管は金融庁です。
保険持株会社の設立の認可の予備審査の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
保険持株会社の設立の認可の予備審査の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
保険持株会社の設立の認可の予備審査を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、保険業法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。