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引受業務のうち発行者との事前協議の届出

事前届出所管: 金融庁根拠法: 金融商品取引業等に関する内閣府令<金融商品取引法>

申請先

金融庁長官

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
金融庁
所管局
監督局
所管部課
証券課
処分権者
金融庁長官
対象者
外国証券業者
根拠法令
金融商品取引業等に関する内閣府令<金融商品取引法>
条項
第214条第1項

申請方法・手続き

申請先
金融庁長官
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は金融庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令<金融商品取引法> 第214条第1項

よくある質問

引受業務のうち発行者との事前協議の届出はどこに申請しますか?
金融庁長官に申請します。所管は金融庁です。
引受業務のうち発行者との事前協議の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
引受業務のうち発行者との事前協議の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
引受業務のうち発行者との事前協議の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、金融商品取引業等に関する内閣府令<金融商品取引法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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