信用格付業者の特定関係法人の指定
指定所管: 金融庁根拠法: 金融商品取引業等に関する内閣府令<金融商品取引法>
申請先
金融庁長官
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 指定
- 所管府省
- 金融庁
- 所管局
- 総務企画局
- 所管部課
- 企業開示課
- 処分権者
- 金融庁長官
- 対象者
- 信用格付業者の関係法人
- 有効期間
- 有り(1年)
- 根拠法令
- 金融商品取引業等に関する内閣府令<金融商品取引法>
- 条項
- 第116条の3第2項
申請方法・手続き
- 申請先
- 金融庁長官
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
- 有効期間
- 有り(1年)
詳細な要件・必要書類は金融庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 金融商品取引業等に関する内閣府令<金融商品取引法> 第116条の3第2項
よくある質問
信用格付業者の特定関係法人の指定はどこに申請しますか?
金融庁長官に申請します。所管は金融庁です。
信用格付業者の特定関係法人の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
信用格付業者の特定関係法人の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
信用格付業者の特定関係法人の指定の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(1年)です。期限前に更新手続きが必要です。
信用格付業者の特定関係法人の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、金融商品取引業等に関する内閣府令<金融商品取引法>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。