証券金融会社の認可 (1)業務の廃止又は解散の決議 (2)証券金融会社を当事者とする合併、分割又は営業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲り受け
認可所管: 金融庁根拠法: 金融商品取引法
申請先
金融庁長官
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
証券金融会社の認可 (1)業務の廃止又は解散の決議 (2)証券金融会社を当事者とする合併、分割又は営業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲り受けはどこに申請しますか?
金融庁長官に申請します。所管は金融庁です。
証券金融会社の認可 (1)業務の廃止又は解散の決議 (2)証券金融会社を当事者とする合併、分割又は営業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲り受けの申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
証券金融会社の認可 (1)業務の廃止又は解散の決議 (2)証券金融会社を当事者とする合併、分割又は営業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲り受けの審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
証券金融会社の認可 (1)業務の廃止又は解散の決議 (2)証券金融会社を当事者とする合併、分割又は営業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲り受けを取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、金融商品取引法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
証券金融会社の認可 (1)業務の廃止又は解散の決議 (2)証券金融会社を当事者とする合併、分割又は営業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲り受けの申請について相談しませんか?
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