株式の引受けを行うかどうかの決定(預金保険機構及び金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等)
決定所管: 金融庁根拠法: 金融機能の強化のための特別措置に関する法律
申請先
内閣総理大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 決定
- 所管府省
- 金融庁
- 所管局
- 監督局
- 所管部課
- 総務課協同組織金融室 銀行第一課 銀行第二課 総務課郵便貯金・保険監督参事官室
- 処分権者
- 内閣総理大臣
- 対象者
- 預金保険機構及び銀行持株会社等
- 根拠法令
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律
- 条項
- 第15条第2項
申請方法・手続き
- 申請先
- 内閣総理大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は金融庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第15条第2項
よくある質問
株式の引受けを行うかどうかの決定(預金保険機構及び金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等)はどこに申請しますか?
内閣総理大臣に申請します。所管は金融庁です。
株式の引受けを行うかどうかの決定(預金保険機構及び金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等)の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
株式の引受けを行うかどうかの決定(預金保険機構及び金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
株式の引受けを行うかどうかの決定(預金保険機構及び金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
株式の引受けを行うかどうかの決定(預金保険機構及び金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等)の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。