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事業再構築に伴う資本整理の認定 ※

認定所管: 金融庁根拠法: 金融機能の強化のための特別措置に関する法律

申請先

金融庁長官 金融庁長官及び厚生労働大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認定
所管府省
金融庁
所管局
監督局
所管部課
総務課協同組織金融室
処分権者
金融庁長官 金融庁長官及び厚生労働大臣
対象者
特別対象協同組織金融機関等
根拠法令
金融機能の強化のための特別措置に関する法律
条項
附則第17条第2項

申請方法・手続き

申請先
金融庁長官 金融庁長官及び厚生労働大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は金融庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 附則第17条第2項

よくある質問

事業再構築に伴う資本整理の認定 ※はどこに申請しますか?
金融庁長官 金融庁長官及び厚生労働大臣に申請します。所管は金融庁です。
事業再構築に伴う資本整理の認定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
事業再構築に伴う資本整理の認定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
事業再構築に伴う資本整理の認定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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