論文式による試験科目の一部免除
免除所管: 金融庁根拠法: 公認会計士法
申請先
公認会計士・監査審査会の会長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
論文式による試験科目の一部免除はどこに申請しますか?
公認会計士・監査審査会の会長に申請します。所管は金融庁です。
論文式による試験科目の一部免除の申請に費用はかかりますか?
手数料は金融庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
論文式による試験科目の一部免除の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。金融庁にご確認ください。
論文式による試験科目の一部免除を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、公認会計士法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。