適格消費者団体の差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡の認可
認可所管: 消費者庁根拠法: 消費者契約法
申請先
内閣総理大臣(特命担当大臣)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
適格消費者団体の差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡の認可はどこに申請しますか?
内閣総理大臣(特命担当大臣)に申請します。所管は消費者庁です。
適格消費者団体の差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡の認可の申請に費用はかかりますか?
手数料は消費者庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
適格消費者団体の差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡の認可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。消費者庁にご確認ください。
適格消費者団体の差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡の認可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、消費者契約法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。