特定適格消費者団体の被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡の認可
認可所管: 消費者庁根拠法: 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
申請先
内閣総理大臣(消費者庁長官) ※ 政令(未制定)によって消費者庁長官に委任されない場合あり
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認可
- 所管府省
- 消費者庁
- 所管部課
- 消費者制度課
- 処分権者
- 内閣総理大臣(消費者庁長官) ※ 政令(未制定)によって消費者庁長官に委任されない場合あり
- 対象者
- 特定適格消費者団体
- 根拠法令
- 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
- 条項
- 第72条第3項
申請方法・手続き
- 申請先
- 内閣総理大臣(消費者庁長官) ※ 政令(未制定)によって消費者庁長官に委任されない場合あり
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は消費者庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第72条第3項
よくある質問
特定適格消費者団体の被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡の認可はどこに申請しますか?
内閣総理大臣(消費者庁長官)
※ 政令(未制定)によって消費者庁長官に委任されない場合ありに申請します。所管は消費者庁です。
特定適格消費者団体の被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡の認可の申請に費用はかかりますか?
手数料は消費者庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定適格消費者団体の被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡の認可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。消費者庁にご確認ください。
特定適格消費者団体の被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡の認可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。