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特別の用途に適する旨の表示の許可

許可所管: 消費者庁根拠法: 健康増進法

申請先

内閣総理大臣(消費者庁長官)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
消費者庁
所管部課
食品表示企画課
処分権者
内閣総理大臣(消費者庁長官)
対象者
表示をしようとする者
根拠法令
健康増進法
条項
第26条第1項

申請方法・手続き

申請先
内閣総理大臣(消費者庁長官)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は消費者庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 健康増進法 第26条第1項

よくある質問

特別の用途に適する旨の表示の許可はどこに申請しますか?
内閣総理大臣(消費者庁長官)に申請します。所管は消費者庁です。
特別の用途に適する旨の表示の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は消費者庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特別の用途に適する旨の表示の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。消費者庁にご確認ください。
特別の用途に適する旨の表示の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、健康増進法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

特別の用途に適する旨の表示の許可の申請について相談しませんか?

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