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審査・証明事業の認定

認定所管: 消費者庁根拠法: 特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する省令<特定商取引に関する法律>

申請先

内閣総理大臣及び経済産業大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認定
所管府省
消費者庁
所管部課
取引対策課
処分権者
内閣総理大臣及び経済産業大臣
対象者
指定法人
根拠法令
特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する省令<特定商取引に関する法律>
条項
第3条第1項

申請方法・手続き

申請先
内閣総理大臣及び経済産業大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は消費者庁にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する省令<特定商取引に関する法律> 第3条第1項

よくある質問

審査・証明事業の認定はどこに申請しますか?
内閣総理大臣及び経済産業大臣に申請します。所管は消費者庁です。
審査・証明事業の認定の申請に費用はかかりますか?
手数料は消費者庁の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
審査・証明事業の認定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。消費者庁にご確認ください。
審査・証明事業の認定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する省令<特定商取引に関する法律>に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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