特定施設の整備計画の認定 ※
認定所管: 総務省根拠法: 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
申請先
事業所管大臣(経済産業大臣、国土交通大臣)及び環境大臣(特定施設が特定周辺整備地区において整備される場合における整備計画の認定については、当該特定施設に係る大臣、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣)並びにこれらの地方支分部局長
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 認定
- 所管府省
- 総務省
- 所管局
- 自治行政局
- 所管部課
- 地域振興室
- 処分権者
- 事業所管大臣(経済産業大臣、国土交通大臣)及び環境大臣(特定施設が特定周辺整備地区において整備される場合における整備計画の認定については、当該特定施設に係る大臣、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣)並びにこれらの地方支分部局長
- 対象者
- 特定施設の整備の事業を行おうとする者
- 根拠法令
- 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
- 条項
- 第4条第1項
申請方法・手続き
- 申請先
- 事業所管大臣(経済産業大臣、国土交通大臣)及び環境大臣(特定施設が特定周辺整備地区において整備される場合における整備計画の認定については、当該特定施設に係る大臣、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣)並びにこれらの地方支分部局長
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は総務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第4条第1項
よくある質問
特定施設の整備計画の認定 ※はどこに申請しますか?
事業所管大臣(経済産業大臣、国土交通大臣)及び環境大臣(特定施設が特定周辺整備地区において整備される場合における整備計画の認定については、当該特定施設に係る大臣、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣)並びにこれらの地方支分部局長に申請します。所管は総務省です。
特定施設の整備計画の認定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は総務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定施設の整備計画の認定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。総務省にご確認ください。
特定施設の整備計画の認定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。