許認可ナビ
相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条ただし書きの規定による法人の債務の指定

指定所管: 総務省根拠法: 法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律

申請先

総務大臣(副大臣)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
指定
所管府省
総務省
所管局
自治財政局
所管部課
公営企業課
処分権者
総務大臣(副大臣)
対象者
債務について地方公共団体の保証契約を受けようとする法人
根拠法令
法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律
条項
第3条ただし書

申請方法・手続き

申請先
総務大臣(副大臣)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は総務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

無料で相談する →

根拠法令: 法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律 第3条ただし書

よくある質問

法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条ただし書きの規定による法人の債務の指定はどこに申請しますか?
総務大臣(副大臣)に申請します。所管は総務省です。
法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条ただし書きの規定による法人の債務の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は総務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条ただし書きの規定による法人の債務の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。総務省にご確認ください。
法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条ただし書きの規定による法人の債務の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条ただし書きの規定による法人の債務の指定の申請について相談しませんか?

行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。

無料で相談する