一般放送の業務の開始届出書記載事項の変更の届出
事前届出所管: 総務省根拠法: 放送法
申請先
総務大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 総務省
- 所管局
- 情報流通行政局
- 所管部課
- 衛星・地域放送課、地域放送推進室、国際放送推進室
- 処分権者
- 総務大臣
- 対象者
- 放送法第133条第1項の規定による届出をした者
- 根拠法令
- 放送法
- 条項
- 第133条第2項
申請方法・手続き
- 申請先
- 総務大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は総務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 放送法 第133条第2項
よくある質問
一般放送の業務の開始届出書記載事項の変更の届出はどこに申請しますか?
総務大臣に申請します。所管は総務省です。
一般放送の業務の開始届出書記載事項の変更の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は総務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
一般放送の業務の開始届出書記載事項の変更の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。総務省にご確認ください。
一般放送の業務の開始届出書記載事項の変更の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、放送法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。