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認定放送持株会社の認定

認定所管: 総務省根拠法: 放送法

申請先

総務大臣

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
認定
所管府省
総務省
所管局
情報流通行政局
所管部課
地上放送課、衛星・地域放送課、地域放送推進室
処分権者
総務大臣
対象者
2以上の基幹放送事業者(当該2以上の基幹放送事業者に1以上の地上基幹放送の業務を行うものが含まれる場合に限る。)をその子会社とし、若しくはしようとする会社又は2以上の基幹放送事業者をその子会社とする会社を設立しようとする者
根拠法令
放送法
条項
第159条第1項

申請方法・手続き

申請先
総務大臣
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は総務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 放送法 第159条第1項

よくある質問

認定放送持株会社の認定はどこに申請しますか?
総務大臣に申請します。所管は総務省です。
認定放送持株会社の認定の申請に費用はかかりますか?
手数料は総務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
認定放送持株会社の認定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。総務省にご確認ください。
認定放送持株会社の認定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、放送法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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