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特定信書便事業の許可

許可所管: 総務省根拠法: 民間事業者による信書の送達に関する法律

申請先

総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
許可
所管府省
総務省
所管局
情報流通行政局
所管部課
郵政行政部信書便事業課
処分権者
総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)
対象者
特定信書便事業を営もうとする者
根拠法令
民間事業者による信書の送達に関する法律
条項
第29条

申請方法・手続き

申請先
総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は総務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 民間事業者による信書の送達に関する法律 第29条

よくある質問

特定信書便事業の許可はどこに申請しますか?
総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)に申請します。所管は総務省です。
特定信書便事業の許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は総務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定信書便事業の許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。総務省にご確認ください。
特定信書便事業の許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、民間事業者による信書の送達に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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