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ネットワークセキュリティ維持税制の対象設備であることの証明

証明所管: 総務省根拠法: 地方税法施行規則

申請先

総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
証明
所管府省
総務省
所管局
情報流通行政局
所管部課
情報流通振興課情報セキュリティ対策室
処分権者
総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長
対象者
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人
根拠法令
地方税法施行規則
条項
附則第6条第87項

申請方法・手続き

申請先
総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は総務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 地方税法施行規則 附則第6条第87項

よくある質問

ネットワークセキュリティ維持税制の対象設備であることの証明はどこに申請しますか?
総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に申請します。所管は総務省です。
ネットワークセキュリティ維持税制の対象設備であることの証明の申請に費用はかかりますか?
手数料は総務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
ネットワークセキュリティ維持税制の対象設備であることの証明の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。総務省にご確認ください。
ネットワークセキュリティ維持税制の対象設備であることの証明を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、地方税法施行規則に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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