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電気通信事業の変更の登録

登録所管: 総務省根拠法: 電気通信事業法

申請先

総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)

手数料

無料〜30,000円

標準処理期間

2週間〜1ヶ月

概要

用語区分
登録
所管府省
総務省
所管局
総合通信基盤局
所管部課
電気通信事業部事業政策課
処分権者
総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)
対象者
電気通信事業者
根拠法令
電気通信事業法
条項
第13条第1項

申請方法・手続き

申請先
総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)
手数料
無料〜30,000円
標準処理期間
2週間〜1ヶ月

取得要件

【対象者】電気通信事業者 【基本要件】 - 登録拒否事由に該当しないこと - 必要な資格・経験要件を満たしていること - 事業に必要な体制が整備されていること 【申請先】総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長) ※ 詳細な要件は電気通信事業法第13条第1項および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 登録申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 3. 役員名簿・略歴書 4. 資格証明書(該当する場合) 5. 事務所の概要 ※ 最新の必要書類は総務省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細は電気通信事業法の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
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根拠法令: 電気通信事業法 第13条第1項

よくある質問

電気通信事業の変更の登録はどこに申請しますか?
総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)に申請します。所管は総務省です。
電気通信事業の変更の登録の申請に費用はかかりますか?
手数料は無料〜30,000円です。
電気通信事業の変更の登録の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は2週間〜1ヶ月です。
電気通信事業の変更の登録を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
未登録で業務を行った場合、罰金(多くの場合、100万円以下)の対象となります。 罰則の詳細は電気通信事業法の罰則規定をご確認ください。

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