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電気通信回線設備の保持が経営上困難となることの認定

認定所管: 総務省根拠法: 電気通信事業法

申請先

総務大臣

手数料

無料〜50,000円

標準処理期間

1〜3ヶ月

概要

用語区分
認定
所管府省
総務省
所管局
総合通信基盤局
所管部課
電気通信事業部電気通信技術システム課
処分権者
総務大臣
対象者
電気通信事業者
根拠法令
電気通信事業法
条項
第70条第1項第2号

申請方法・手続き

申請先
総務大臣
手数料
無料〜50,000円
標準処理期間
1〜3ヶ月

取得要件

【対象者】電気通信事業者 【申請先】総務大臣 ※ 詳細な要件は電気通信事業法第70条第1項第2号および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 申請書(所定様式) 2. 本人確認書類 3. 事業概要書 ※ 最新の必要書類は総務省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

法令違反の場合、行政処分や罰則の対象となる場合があります。 罰則の詳細は電気通信事業法の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
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根拠法令: 電気通信事業法 第70条第1項第2号

よくある質問

電気通信回線設備の保持が経営上困難となることの認定はどこに申請しますか?
総務大臣に申請します。所管は総務省です。
電気通信回線設備の保持が経営上困難となることの認定の申請に費用はかかりますか?
手数料は無料〜50,000円です。
電気通信回線設備の保持が経営上困難となることの認定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜3ヶ月です。
電気通信回線設備の保持が経営上困難となることの認定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
法令違反の場合、行政処分や罰則の対象となる場合があります。 罰則の詳細は電気通信事業法の罰則規定をご確認ください。

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