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基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則によらないことの許可

許可所管: 総務省根拠法: 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則<電気通信事業法>

申請先

総務大臣

手数料

15,000〜90,000円(許可の種類により異なる)

標準処理期間

2週間〜3ヶ月

概要

用語区分
許可
所管府省
総務省
所管局
総合通信基盤局
所管部課
電気通信事業部料金サービス課
処分権者
総務大臣
対象者
適格電気通信事業者、算定対象電気通信事業者、接続電気通信事業者等、支援機関
根拠法令
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則<電気通信事業法>
条項
第3条ただし書

申請方法・手続き

申請先
総務大臣
手数料
15,000〜90,000円(許可の種類により異なる)
標準処理期間
2週間〜3ヶ月

取得要件

【対象者】適格電気通信事業者、算定対象電気通信事業者、接続電気通信事業者等、支援機関 【基本要件】 - 申請者が欠格事由(破産者、禁固以上の刑に処せられた者等)に該当しないこと - 事業に必要な人的要件(資格者の配置等)を満たすこと - 事業に必要な施設・設備の基準を満たすこと - 財産的基礎があること(事業規模に応じた資産要件) 【申請先】総務大臣 ※ 詳細な要件は基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則<電気通信事業法>第3条ただし書および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 許可申請書(所定様式) 2. 事業計画書 3. 定款・登記事項証明書(法人の場合) 4. 役員の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書 5. 施設の構造設備の概要・図面 6. 財務諸表(直近事業年度分) 7. 資格証明書(有資格者の配置が必要な場合) ※ 最新の必要書類は総務省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

無許可で事業を行った場合、懲役または罰金(多くの場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。 罰則の詳細は基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則<電気通信事業法>の罰則規定をご確認ください。

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根拠法令: 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則<電気通信事業法> 第3条ただし書

よくある質問

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則によらないことの許可はどこに申請しますか?
総務大臣に申請します。所管は総務省です。
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則によらないことの許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は15,000〜90,000円(許可の種類により異なる)です。
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則によらないことの許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は2週間〜3ヶ月です。
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則によらないことの許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、懲役または罰金(多くの場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。 罰則の詳細は基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則<電気通信事業法>の罰則規定をご確認ください。

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