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電気通信番号の指定

指定所管: 総務省根拠法: 電気通信番号規則<電気通信事業法>

申請先

総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)

手数料

無料(指定申請)

標準処理期間

1〜3ヶ月

概要

用語区分
指定
所管府省
総務省
所管局
総合通信基盤局
所管部課
電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室
処分権者
総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)
対象者
電気通信事業者
根拠法令
電気通信番号規則<電気通信事業法>
条項
第16条

申請方法・手続き

申請先
総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)
手数料
無料(指定申請)
標準処理期間
1〜3ヶ月

取得要件

【対象者】電気通信事業者 【基本要件】 - 指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たすこと - 法人格を有すること(個人申請不可の場合あり) 【申請先】総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長) ※ 詳細な要件は電気通信番号規則<電気通信事業法>第16条および関連省令・通達をご確認ください。

必要書類

1. 指定申請書(所定様式) 2. 定款・登記事項証明書 3. 人員配置表・資格証明書 4. 施設の図面・設備一覧 5. 運営規程 6. 利用者への重要事項説明書 ※ 最新の必要書類は総務省の窓口またはWebサイトでご確認ください。

罰則・注意事項

指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は電気通信番号規則<電気通信事業法>の罰則規定をご確認ください。

専門家に依頼するメリット

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根拠法令: 電気通信番号規則<電気通信事業法> 第16条

よくある質問

電気通信番号の指定はどこに申請しますか?
総務大臣(地方総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長)に申請します。所管は総務省です。
電気通信番号の指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は無料(指定申請)です。
電気通信番号の指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は1〜3ヶ月です。
電気通信番号の指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
指定基準に違反した場合、指定の取消しまたは効力の停止処分の対象となります。 罰則の詳細は電気通信番号規則<電気通信事業法>の罰則規定をご確認ください。

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